介護保険サービスの利用について
介護保険サービスは介護施設に申し込めば、利用できるというものではありません。
市区町村の窓口に相談し、要介護認定を受け、介護事業者との契約となります。
その流れとポイントをご紹介いたします。
①介護が必要になるきっかけが発生
介護は突然はじまります。介護予防対策ももちろん有効ですが、過信せず「何かおかしいかな?」と気づいた段階で対応することにより、介護する側される側の双方に負担のない介護が行えるようになります。
- もの忘れがひどくなった
- もうすぐ退院する
- 転倒して寝たきりになった
- 認知症と診断された
②まずはここに相談
何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方はまずはお住まいの市区町村の役所窓口もしくは地域包括支援センターに相談してみましょう。
市区町村の役場には、「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内などをしています。
市役所等、役場窓口に直接相談しに行くか、電話でも相談することができます。
また直接地域包括支援センターに相談していただくことも可能です。
- 市区町村窓口に相談
- 地域包括支援センターに連絡・相談
③介護認定の申請
申請された後、原則として役所の認定調査員がご自宅に伺い、本人と家族に普段の様子等の聞き取り調査を行います。 また主治医に意見書の作成依頼を行います。作成された意見書は医師から役所に直接届きます。
それらの情報を元に介護認定審査会で、要介護状態区分が決定されます。
- 要介護認定の申請をする
- 要介護認定の申請に必要なもの
- ・申請書(役所の窓口に直接もらいに行くか、役所のホームページからダウンロードできます)
- ・申請書に主治医の名前、病気名を記入
- ・介護保険被保険者証
③要介護認定の申請
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請をしましょう。
「要介護認定」とは、その人がどのくらい介護を必要とするかを判定するもので、認定の結果に応じて、対象の介護保険給付や使えるサービスの種類が決まります。
介護サービスを受けるにあたり要介護認定は必須となっております。まず最初に申請するようにいたしましょう。
※申請にお金はかかりません。
※メールやインターネットからは申請できません。
※主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成します。
- 要介護認定の申請をする
- 要介護認定の申請に必要なもの
- ・申請書(役所の窓口に直接もらいに行くか、役所のホームページからダウンロードできます)
- ・申請書に主治医の名前、病気名を記入
- ・介護保険被保険者証
④ケアマネジャーの訪問調査
訪問調査では、市区町村から派遣された調査員が家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護を必要とするか判定します。
「結果がでるまでの期間も介護保険サービスを受けたい」などの希望がある場合には担当のケアマネージャーに相談してみましょう。
- ケアマネジャーの訪問調査を受けましょう。
- 調査前に準備すること
- ・本人の普段の様子を伝えられるように、気になる点はメモしておきましょう。
④申請結果の確認
- 「認定通知書」を確認しましょう。有効期限は原則6ヶ月とされています。
- ・継続してサービスを利用するために、有効期限がいつまでか確認しておきましょう。
- 「被保険者証」を確認しましょう。
- ・要介護度と有効期間が、認定通知書と同じかどうか確認しましょう。
⑤申請結果の確認
申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。
「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分を確認しましょう。区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。
- 「認定通知書」を確認しましょう。有効期限は原則6ヶ月とされています。
- ・継続してサービスを利用するために、有効期限がいつまでか確認しておきましょう。
- 「被保険者証」を確認しましょう。
- ・要介護度と有効期間が、認定通知書と同じかどうか確認しましょう。
⑤ケアマネジャーを決める(契約)
- 「自立、要支援1~2」と認定された方 地域包括支援センターへ連絡。
- ・お住まいの地域にある、介護をする人や介護に悩みを持つ人たちのサポートする機関です。まずは市区町村にて支援センターを紹介してもらいましょう。
- 「要介護1~5」と認定された方 居宅介護支援事業所へ連絡。
- ・要介護(1~5)の認定を受けた方が、最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれるケアマネジャーが属する事業所です。同じく、市区町村にて紹介してもらいましょう。
⑥地域包括支援センターもしくは事業所へ連絡
認定区分毎に連絡先が異なります。
認定区分を確認し、支援センターもしくは事業所へ連絡しましょう。
- 「自立、要支援1~2」と認定された方 地域包括支援センターへ連絡。
- ・お住まいの地域にある、介護をする人や介護に悩みを持つ人たちのサポートする機関です。まずは市区町村にて支援センターを紹介してもらいましょう。
- 「要介護1~5」と認定された方 居宅介護支援事業所へ連絡。
- ・要介護(1~5)の認定を受けた方が、最適な介護サービスを受けることができるようサポートをしてくれるケアマネジャーが属する事業所です。同じく、市区町村にて紹介してもらいましょう。
⑥ケアプランの作成
次にその聞き取った(アセスメント)情報を基にケアプランの原案を作成します。
同時にケアプランの内容を実行できるサービス提供事業所を探します。 ケアプラン原案の内容のご本人様とご家族様の同意が得られたら、サービス者会議を開催します。
- ① アセスメント
- ・ケアマネジャーが、介護保険サービス利用の要望や生活の課題等のヒアリング面談を行います。
- ② 担当者会議
- ・ケアマネジャー、関わるサービス責任者、介護者本人、介護家族で、サービス利用の事前打合せを行います。
- ③ ケアプラン(原案)の完成
⑦サービス提供事業所との契約そしてサービス開始
開催されたサービス担当者会議にて、ご本人様やご家族様生活環境、ケアプランの内容を一同で再確認します。その後、ご利用される各サービス提供事業所との契約を行い、介護保険のサービスが開始されます。
- サービス開始後もケアマネジャーが各種相談にのります。
⑧定期的な見直しと必要時プランの作り直し
こうして、ご利用者本人の理想とする生活が実現できるようチーム一丸となってサポートします。