介護保険サービスの利用について

Flow

介護保険サービスは介護施設に申し込めば、利用できるというものではありません。
市区町村の窓口に相談し、要介護認定を受け、介護事業者との契約となります。
その流れとポイントをご紹介いたします。

①介護が必要になるきっかけが発生

介護は突然はじまります。介護予防対策ももちろん有効ですが、過信せず「何かおかしいかな?」と気づいた段階で対応することにより、介護する側される側の双方に負担のない介護が行えるようになります。

チェックポイント

②まずはここに相談

何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方はまずはお住まいの市区町村の役所窓口もしくは地域包括支援センターに相談してみましょう。
市区町村の役場には、「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内などをしています。
市役所等、役場窓口に直接相談しに行くか、電話でも相談することができます。
また直接地域包括支援センターに相談していただくことも可能です。

ポイント

③介護認定の申請

役所や地域包括支援センターの相談で、介護保険サービスの利用を希望された場合、そのサービスを受ける為に介護認定の申請を行なっていただくこととなります。
申請された後、原則として役所の認定調査員がご自宅に伺い、本人家族に普段の様子等の聞き取り調査を行います。 また主治医に意見書の作成依頼を行います。作成された意見書は医師から役所に直接届きます。
それらの情報を元に介護認定審査会で、要介護状態区分が決定されます。
ポイント

③要介護認定の申請

介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請をしましょう。
「要介護認定」とは、その人がどのくらい介護を必要とするかを判定するもので、認定の結果に応じて、対象の介護保険給付や使えるサービスの種類が決まります。
介護サービスを受けるにあたり要介護認定は必須となっております。まず最初に申請するようにいたしましょう。

※申請にお金はかかりません。
※メールやインターネットからは申請できません。
※主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成します。

ポイント

④ケアマネジャーの訪問調査

訪問調査では、市区町村から派遣された調査員が家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護を必要とするか判定します。
「結果がでるまでの期間も介護保険サービスを受けたい」などの希望がある場合には担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

ポイント

④申請結果の確認

認定が出るまでに概ね一ヶ月かかります。申請結果は役所から郵送で届きます。届いたら”被保険者証”を含めた内容物の確認をしましょう。
※主治医意見書の到着が遅れると一ヶ月を超える事もございます。
ポイント

⑤申請結果の確認

申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。
「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分を確認しましょう。区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。

ポイント

⑤ケアマネジャーを決める(契約)

要介護状態区分が要支援1〜2の場合はお住まいの地区の地域包括支援センターに連絡してください。地域包括支援センターと契約を行い、担当のケアマネジャーが決まります。要介護状態区分が要介護1〜5の場合、居宅介護支援事業所へ直接連絡し契約する事になりますが、どこの居宅介護支援事業所に連絡したら良いのか分からない場合、地域包括支援センターに連絡相談し、居宅介護支援事業所を紹介してもらい担当のケアマネジャーを決めます。
※ケアマネジャーは介護の関する困り事の相談やサービスを利用する際に必要な(予防)ケアプランの作成・給付管理等を行う人です。
ポイント:連絡先

⑥地域包括支援センターもしくは事業所へ連絡

認定区分毎に連絡先が異なります。
認定区分を確認し、支援センターもしくは事業所へ連絡しましょう。

ポイント:連絡先

⑥ケアプランの作成

担当のケアマネジャーが決まったら、まずはそのケアマネジャーが、ご自宅に伺い本人の困り事や目標とする生活等の聞き取り(アセスメント)を行います。
次にその聞き取った(アセスメント)情報を基にケアプランの原案を作成します。
同時にケアプランの内容を実行できるサービス提供事業所を探します。 ケアプラン原案の内容のご本人様ご家族様の同意が得られたら、サービス者会議を開催します。
ポイント:ケアプラン作成の流れ

⑦サービス提供事業所との契約そしてサービス開始

開催されたサービス担当者会議にて、ご本人様ご家族様生活環境、ケアプランの内容を一同で再確認します。その後、ご利用される各サービス提供事業所との契約を行い、介護保険のサービスが開始されます。

ポイント

⑧定期的な見直しと必要時プランの作り直し

以降担当のケアマネジャーは月に一度ご自宅に伺い、その時の本人の様子の確認を行います。新たな困り事等が発生した場合は、ご利用中のサービス提供事業所の意見も聴きながらケアプランの見直しを行います。
こうして、ご利用者本人の理想とする生活が実現できるようチーム一丸となってサポートします。